居住者証明書の取り方とGoogleアドセンス・シンガポール税務情報追加のしかた

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経緯

昨日の晩のことです。
Google アドセンスのお支払い情報を確認したところ、次のメッセージがでたので、ちょっと焦りました。

シンガポール (i)あなたはこの国からお支払いを受け取っています。
・税務情報を追加することで、適用される源泉徴収税の正しい金額を算出できます。
*

引用:グーグルアドセンス お支払い>設定>税務情報の管理 より

放っておくと、日本とシンガポールから課税されます(二重課税)。
KenUの場合、たいした収益もないし、それでもいいんだけど、いつまでもこの赤い警告がでてると気持ち悪いので、とりあえず対応することにしました。

これには、「税法上の居住地となっている国を証明する書類(居住者証明書など)」を提出する必要があります。
それは、住まいの地域の税務署で発行してもらいます。

【参照リンク→ 税法上の居住地に関する情報、および米国以外の源泉徴収と報告(Googleヘルプ)】

居住者証明書の取得

居住者証明書交付請求の仕方を説明します。

請求書の様式は、税務署によってはもらえないところもあるようなので、あらかじめ国税庁のホームページからダウンロードしてプリントして記入していったほうがいいかもしれません。
KenUは何もわからなかったので、税務署でA4用紙に印刷された様式を出してもらい、税務署内で必要事項を記入しました。

【参照リンク→ 国税庁HP No.9210 居住者証明書の請求 ※様式(入力用、印刷用)あります。】

【アドバイス】

居住者証明書は、無料。

来署のほか、郵送での請求も可(参照リンク→国税庁HP No.9210 居住者証明書の請求

請求書の書き方は、留意事項・記載要領(←参照リンク:PDF)をあらかじめ確認するとよい。

請求書は、[ 租税条約等締結国用様式 ]と[ その他用 ]の2種類の様式がある。

二国間租税条約:2022年9月30日時点、シンガポールは、日本を含む世界93カ国・地域と包括的な租税条約を締結している。
(参照リンク→ JETROホームページ シンガポール税制

請求書は[ 租税条約等締結国用様式 ]で2部作成し税務署に提出する。

日本語と英語の両方で記入が必要な部分があるので注意。(「※日本語及び英語で記入してください。」記載のある欄 例:シンガポール Republic of Singapore)

電話番号は国内番号のままでいい。(例:080-1234-5678、※先頭0を国際電話識別番号と日本の国番号 +8180-1234-5678にしなくていい)

対象期間と整理番号は、【任意項目】なので空欄のままでOK。

申請事項のチェックボックスは3か所チェック(レ)する。

証明書の請求枚数は1枚でいい。(※スキャン画像を登録に使うだけだから)

本人確認できる書類が必要。(例:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書など)
※郵送での請求の場合は不要

居住者証明書作成まで時間がかかるので、いったん帰宅する。

受け取り時には、封筒やクリアファイルに入れて渡してくれないので、ファイルケースを持って行った方がいい。
※ 申請のときに、返信用封筒と切手を準備していけば、郵送してもらうこともできる。


KenUの場合、10月19日の9:00頃に税務署で請求して、いったん帰宅。
その日の12:30に居住者証明書作成完了の連絡をもらったので、すぐに受け取りに行きました(受け取り時も、本人確認できるものが必要)。

受け取り後、” 居住者証明書交付請求書・居住者証明書 ” 1枚全体の PDF または PNG または JPEG のカラー画像(※ファイルサイズが50MB未満であること)を準備しておきます。

KenUは、CANON複合機プリンターでカラースキャンしました。
画像はJPEGで、横2480pix × 縦3504pix(300dpi)の2.28MB。
画像ファイル名を certificate of residence.jpg に変更しました。

シンガポールと居住地(日本)の税務情報登録

準備を終えたところで、Googleアドセンスサイトにアクセスしてシンガポール税務情報登録を行います。

【注意】
Googleによると、税務情報の提出手続きは、タブレットやスマートフォンではなく、パソコンを使用することを強くおすすめするとのこと。


各項目の入力内容は以下()のとおりです。


税務情報の追加

フォームを開始する

企業情報
・業種をお知らせください→(個人の運営者)
・シンガポールに恒久的施設を所有していますか?→(いいえ)
・海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?→(いいえ)
・一意の事業体番号(省略可)→(なにも入力せず省略)

課税免除
・免税対象となっていますか?→(はい)※日本-シンガポール2国間租税条約を締結しているから

税法上の居住地
・お客様の税法上の居住国/地域をお知らせください。→(日本)
・居住者証明→(居住者証明書の画像をアップロード)
・有効期限→(証明日から1年後 マイナス1日、例:証明日Oct,19,2023 → 有効期限2024/10/18)


送信

税務情報の承認まで

するとすぐに、シンガポールの税務情報のステータスは、【承認済】になりました。
税法上の居住地の税務情報のステータスは、【審査中】になりました。

また、Googleアドセンスから次のメールが届きました。
1通目は、「お客様のシンガポールにおける税務情報が受理されました」で、税務情報が承認され有効になったとのこと。
2通目は、「お客様の税法上の居住地における税務情報を変更しました」で、審査中、3~7営業日かかる場合があるとのこと。

その約6時間後(19:37)に3通目のメールが届きました。
「お客さまの税法上の居住地における税務情報が受理されました」で、税務情報が承認され有効になったとのこと。
そして、税法上の居住地の税務情報のステータスは、【承認済】になりました。

これで完了です。

【税務情報ステータスの確認】
次の手順でクリックしていきます。
Google Adsense ホームページ>お支払い>お支払い情報>設定を管理する>シンガポールの税務情報>税務情報の管理>

*KenUの場合は、3つのステータスがあります → 税法上の居住地;税務情報、アメリカ合衆国;フォーム W-8BEN、シンガポール;税務情報

居住者証明書は、シンガポールの証明書類ではなくて、税法上の居住地の証明書類になります。
※10月19日(日本時間)に送信したけど、送信日が18日になっているのは米国との時差の関係
※税法上の居住地の有効期限については、未入力で承認されたという情報もあります。また税務情報の更新で有効期限入力欄がなく、有効期限なしで承認されたという情報もあります。

備考

何でこんなことが必要なのかというのは、次の引用のとおりです。

A国の法令の規定によりA国の居住者と判定され、日本でも居住者と判定された結果、日本と外国の両方で居住者となり、双方の国で課税される可能性があります(これを「双方居住者」と呼んでいます。)。
このような場合、日本とA国との間に租税条約があれば、その規定に従って、いずれの国の居住者であるかを判定します。

*

引用:国税庁ホームページ No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)より

で、KenUの税法上の居住地である日本国の居住者であることを判定するってことです。

それから、居住者証明書の有効期限についての根拠は、次の引用のとおりです。

特典条項を有する租税条約の場合

租税条約の規定の適用に関して条約の特典を受けることができる居住者についての条件を定めている租税条約の規定、

・・・・・・ 中略 ・・・・・・

なお、この場合、居住者証明書は提示の日前1年以内に作成されたものに限ります。

*

引用:国税庁ホームページ No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)より

7件のコメント 追加

  1. より:

    非常に参考になりました。
    お尋ねしたいのですが、居住者証明書交付請求書部分も撮影しないといけないのですね。
    下の居住者証明書だけではいけないということですよね?

    1. KenU より:

      はい、その通りです。

  2. c より:

    まとめありがとうございます。3つ質問があります。
    <質問①>
    国税庁HPからダウンロードされた居住者証明書交付申請書は、印刷用と書かれたものを印刷して手書きで書かれましたか?それとも、入力用と書かれたものをAdobePDF編集ファイルか何かで入力されましたか?Macで入力しようとしたら、フォントサイズが縮小できず枠内に収まりきらず非表示なってしまったので、手書きでも良いのかなと疑問に思った次第です。
    <質問②>
    居住証明書交付申請書を2部作成されて、管轄の税務署に持ち込み、捺印を得られるまでどれくらいかかりましたか?その場でもらえるのでしょうか?
    <質問③>
    普通、海外向けに提出する書類には外務省の「アポスティーユ認証」という手続きが必要になるのですが、税務署で捺印された居住証明書はそのまま画像ファイルをアドセンス管理画面にアップロードされて受付受理されたのでしょうか?それとも、筆者様もアポスティーユ認証を取得されてから提出されたのでしょうか?

    以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

    1. KenU より:

      質問にお答えします。

      A1. 私の場合、税務署で紙の様式を出してもらって、その場で2部手書きしました。住所欄が小さいので枠からはみ出しましたが、税務署の人は大丈夫ですよと言ってくれました。英文住所のJAPANの文字が。
      税務署によっては、紙の様式を出してくれず、国税庁のHPから印刷してくるように言われて追い返された人もいます。
      ちなみに、入力用を試してみると、枠内で改行すると自動的に文字が小さくなりました。しかし、私のWin11では、英文字カタカナひらがな入力はできますが、漢字はなぜか表示されませんでした。

      A2. 私の場合、3時間程度でした。ただし、対応は税務署により様々で、30分で出してもらえた人、数日かかると言われた人、送付するから切手と返送用封筒を持ってくるように言われた人、一般人は居住者証明書など要求しないものだと説明を求められた人、など。

      A3. アポスティーユ認証は知りませんでした。
      そのままの画像のアップロードで問題ありませんでした。
      外務省のHPを確認しましたが、アポスティーユ認証は、海外渡航・滞在に関するセクションに説明があります。また、シンガポールの官公庁に提出するものではなく、グーグル内部承認での使用と思います。Googleのヘルプにもアポスティーユ認証を要求されているような記載はありませんでした。
      また、アポスティーユ認証は書類原本に付箋が貼られて証明されるもので、書類原本の提出が基本となっています。

      以上のような回答でよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  3. KENU さん
    回答ありがとうございました。
    1.のアメリカの税務情報の登録については、自身に身に覚えが無いといった点では
    シンガポールとおなじです。
    ただ、エラーの警告ががシンガポールの税務情報の追加は赤で表示されていますが
    アメリカは、シンガポールの追加をクリックした後に青表示だったのでまずシンガポールを対処しそれからまだ表示されるようでしたら考えようと思います。
    2.について、ありがとうございました。私も様子見としてゆきたいと思います。

  4. bloggerでAdSenseのお支払いメニューで赤い枠のメッセージが出て戸惑ってました。税務情報の追加で、居住者証明書をアップロードするのですね。
    やっとこのページにたどり着きました。感激です、ありがとうございます。

    質問ですが、
    1.赤枠の「税務情報の追加」をクリックするとアメリカとシンガポールの青枠での「税務情報の追加」が表示された場合、シンガポールとアメリカ合衆国の居住者証明書を登録する必要があるのでしょうか。
    2.証明書をアップロードするときに、有効期間を1年とすると1年後に再度居住者証明書をアップロードしないといけないのでしょうか。

    お手数ですが上記2点の回答をご都合が良いときいただけると助かります。

    1. KenU より:

      質問にお答えします。

      1.私の場合、昨年にYouTubeの収益の関係で、アメリカの税務情報の追加が求められたので、先に手続きが完了しています。アドセンス広告でアメリカからの収益がある場合には、アメリカの税務情報を追加しないと二重課税されて収益の24%が源泉徴収されるようです。あなたが、アメリカから収益を得ているかどうかは私には分かりませんので、アメリカ税務情報の追加が必要かどうかは自身でご判断ください。追加しておいても問題はないのかもしれませんが、私にはその知見はありません。なお、アメリカの税務情報追加では、納税者番号(TIN)の代わりに、日本のマイナンバー(個人番号)が必要になります。(マイナカードではなく)
      私は、
      https://www.onamae.com/column/adsense/14/
      を参考にしました。このページの最後説明の「新しいフォームを送信」は間違ってて、「送信」して終わりです。

      2.シンガポールと居住地の税務情報登録は、私も今回初めて行ったので、1年後に居住者証明書の更新が必要になるかどうかは分かりません。更新依頼通知がきたら、再度取得しなおしてアップロードすればよいと考えています。

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