Googleアドセンスのシンガポール税務情報で税法上の居住地証明の承認を得る方法

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目次

経緯

Google アドセンスのお支払い情報を確認したところ、次のメッセージがでました。

シンガポール (i) あなたはこの国からお支払いを受け取っています。
・税務情報を追加することで、適用される源泉徴収税の正しい金額を算出できます。
*

引用:Google AdSense お支払い>設定>税務情報の管理 より

これは、アドセンス(YouTubeで収益ある場合も)の支払いが、シンガポールに拠点を置くGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.を通じて行われることによります。


なので、日本とシンガポールからの二重課税を防止するために、租税条約(二重課税防止協定;DTAs)に基づいた対応を行います。
Googleはもとよりシンガポール内国歳入庁(IRAS)は、居住者証明書の提出を求めています(※2)
それは、所轄の税務署(※3)で発行してもらいます。

【※2】税法上の居住地に関する情報、および米国以外の源泉徴収と報告(←Googleヘルプのリンク)
Claiming exemptions under Avoidance of Double Taxation Agreements (DTAs)(←シンガポール内国歳入庁(IRAS)のリンク)

【※3】税務署の所在地などを知りたい方(←国税庁ホームページのリンク)

居住者証明書の取得

居住者証明書交付請求の仕方を説明します。

KenUは税務署でA4用紙に印刷された様式を出してもらい、税務署内で必要事項を手書きで記入しました。
ただし、税務署によっては様式を出してもらえないところもあるようなので、あらかじめ国税庁のホームページ(※4)からダウンロードしてプリント・記入したほうがよいでしょう。

【※4】No.9210 居住者証明書の請求(←国税庁ホームページのリンク)
・上記リンクのサイトから、入力用と印刷用がダウンロードできます。
・入力用の様式を使用する場合は、いったんPCに保存してからAcrobat Readerで開いてください。
・PCから入力する場合、MacではなくWindowsを使用してください。フォントサイズが自動調節されて入力できます。

記入例の見本(黄色く塗りつぶした部分を記入)

居住者証明書記載例
画像をクリックすると別タブで拡大表示できます

【アドバイス】

居住者証明書は、無料。

来署のほか、郵送での請求も可(参照リンク→国税庁HP No.9210 居住者証明書の請求

請求書の書き方は、留意事項・記載要領(←参照リンク:PDF)をあらかじめ確認するとよい。

請求書は、[ 租税条約等締結国用様式 ]と[ その他用 ]の2種類の様式があるので、[ 租税条約等締結国用様式 ]で2部作成し税務署に提出する。
(日本とシンガポールの間で租税条約を締結しているから。(参照リンク→我が国とシンガポールとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要、財務省HP

日本語と英語の両方で記入が必要な部分があるので注意。(「※日本語及び英語で記入してください。」記載のある欄 国名例:シンガポール Republic of Singapore ・ 氏名例:伊達 政宗 Masamune Date)

名前と住所は、Googleアドセンスの”お支払いプロファイル”に登録している内容と同じに。

電話番号は、税務署の連絡用なので国内番号のまま。(例:080-1234-5678、※先頭0を国際電話識別番号と日本の国番号 +8180-1234-5678にしない)

対象期間と整理番号は、【任意項目】なので空欄のままでOK。

申請事項のチェックボックスは3か所チェック(レ)する。

証明書の請求枚数の部分は1を記入。(スキャン画像を登録に使うだけだから)

税務署から確定申告をしているか質問され、していない場合には住民票または源泉徴収票の添付を求められることがあるので、事前にそれらが必要かどうか税務署に電話して確認するとよい。
※サラリーマンで年末調整している人は、その旨も伝える。

来署する場合は、本人確認できる書類が必要。(例:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書など)
※郵送での請求の場合は不要(本人住所に送付するので、なりすまし他人が受け取ることがないから)

居住者証明書作成まで時間がかかることがほとんどなので、いったん帰宅するつもりでいたほうがよい。

受け取り時には、封筒やクリアファイルに入れて渡してくれないので、ファイルケースを持って行った方がいい。
※ 申請のときに、返信用封筒(角型2号封筒)と切手(A4クリアファイルを添付した場合・定形外郵便物50g超~100g以内料金 ※令和6年10月現在180円)を準備していけば、用紙を折りまげずに郵送してもらうこともできる。

【注意】
税務署によっては、居住者証明書請求の対応に慣れていないところもあるようです。また、地方、地域などで税務署職員の知識や力量にばらつきがあって、面倒な説明を求められることもあるようです。その際には、このサイトをスマホでそのまま見せてもよいです。

証明書部分の税務署職員の署名は各府省庁申合せルール(※5)による姓名記入(例:TOKUGAWA Ieyasu)になりますが、請求書部分の英語氏名は、海外の一般ルールで名姓記入(例:Masamune Date)します。(YouTube米国税務情報に入力のローマ字と合うように)

【※5】公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について(令和元年10月25日関係府省庁申合せ)(PDF/72KB)/首相官邸HPより


証明書の発行までの時間は、30分程度から数日まで様々で、税務署によりばらつきがあります。
KenUの場合、3時間でした。

受け取り後、” 居住者証明書交付請求書・居住者証明書 ” の様式1枚全体の PDF または PNG または JPEG のカラー画像・写真(※ファイルサイズが50MB未満であること)を準備しておきます。

KenUは、CANONのプリンター・スキャナー複合機でカラースキャンしました。
画像はJPEGで、横2480pix × 縦3504pix(300dpi)の2.28MBになりました。
画像ファイル名を certificate of residence.jpg に変更しました。

シンガポールと居住地(日本)の税務情報登録

準備を終えたところで、Googleアドセンスサイトにアクセスしてシンガポール税務情報登録を行います。

【注意】
Googleによると、税務情報の提出手続きは、タブレットやスマートフォンではなく、パソコンを使用することを強くおすすめするとのこと。


各項目の入力内容は以下()のとおりです。

税務情報の承認まで

するとすぐに、シンガポールの税務情報のステータスは、【承認済】になりました。※これで終わったと勘違いしないこと

税法上の居住地の税務情報のステータスは、【審査中】になりました。※こっちの承認が必要

また、Googleアドセンスから次のメールが届きました。
1通目は、「お客様のシンガポールにおける税務情報が受理されました」で、税務情報が承認され有効になったとのこと。
2通目は、「お客様の税法上の居住地における税務情報を変更しました」で、審査中、3~7営業日かかる場合があるとのこと。

その約6時間後に3通目のメールが届きました。
「お客さまの税法上の居住地における税務情報が受理されました」で、税務情報が承認され有効になったとのこと。
そして、税法上の居住地の税務情報のステータスは、【承認済】になりました。

これで完了です。
ただし、その後も2つの警告(シンガポール、居住地)の枠が出たままだったので、枠右の「×」印をクリックして消しました。

【税務情報ステータスの確認】
次の手順でクリックしていきます。
Google Adsense ホームページ>お支払い>お支払い情報>設定を管理する>シンガポールの税務情報>税務情報の管理>

*KenUの場合は、3つのステータスがあります → 税法上の居住地;税務情報、アメリカ合衆国;フォーム W-8BEN、シンガポール;税務情報


居住者証明書は、シンガポールの証明書類ではなくて、税法上の居住地の証明書類になります。

* 10月19日(日本時間)に送信したけど、送信日が18日になっているのは米国との時差の関係
* 入力仕様変更後に登録した人は、税法上の居住地も「有効期限なし」になる

氏名で苦労している方がいるようなので、参考までに、お支払いプロファイルとYouTubeの場合の米国税務情報登録の姓名、名姓を示します。
※ 定住所、送付先住所(宮城県, 郵便番号, 日本)は、Google側で漢字表示にしているだけで、アメリカ税務情報の住所入力は全てローマ字にしています

シンガポール税務情報提出でよくある間違い

Xや様々なブログやYouTubeで情報を確認してみると、下記のようなものがあります。
なぜそれがだめなのかについての私の見解または推測を書きます。

・まずはマイナンバーカードの提出を試してみる
思い出してください。
Google Adsenseに合格し広告配信が始まり、収益がお支払い基準に達したときに、運転免許証やマイナンバーカードのコピーなどの本人確認書類を送付して、PINによる住所確認は終わってますよね?
アドセンスのHPから >お支払い>適格性の確認>本人確認 を見てください。
必要なのは、税法上の居住地を証明することです。

なお、「免税対象になっていますか?」を “ いいえ ” にしてしまうと、マイナンバーカードでも承認されますが、租税条約の対象にはならないので意味がありません。
マイナンバーカードでも承認されたと勘違いしている人はこのケースが多いようです。

・お支払いプロファイルの氏名をローマ字に変更する
法人がYouTubeのアメリカ税務情報を提出するときには、会社名を漢字で入力できないためにプロファイルの会社名と一致させることが不可能です。
そのため、会社名をローマ字で登録し直すことになりますが、個人の場合、シンガポール税務情報の提出において、お支払いプロファイルの名前や住所をローマ字に変更する必要は全くありません。

・居住者証明交付請求書に記載した住所が、Googleが保有する本人確認情報と一致しない
(まずマイナカードや免許証を提出したけどだめで、お支払いプロファイルを(例)XXX一丁目ニ番三号に変更したまま、その住所で居住者証明書を発行した。)
GoogleがPINで確認した住所と居住者証明書の住所が一致しないので、お支払いプロファイルの住所をもとの住所に戻して、その住所で居住者証明書の再請求が必要かもしれません。

・居住者証明交付請求書に記載した氏名が、Googleが保有する本人確認情報と一致しない
お支払いプロセスの氏名の姓と名の順番は、(例)伊達政宗になってますよね? 政宗伊達になってませんよね? YouTubeのアメリカ税務情報が承認されている人の送信者の記載は、(例)Masamune Dateになっていますよね? Date Masamuneになってませんよね?
なので、居住者証明交付請求書の漢字とローマ字の氏名の記入は、お支払いプロセスと一致させて、(例)伊達政宗、Masamune Dateを記載します。

・税務情報の追加で、課税免除の項の「免税対象になっていますか?」を “ いいえ ” にした
“ いいえ ” の場合、租税条約の適用を受けないということで、収益の一部がシンガポールの税金として源泉徴収されることになります。その場合、税法上の居住者証明が不要と考えられるので、それで対応が終わっている人がいるかも知れません。
“ はい ” にして、居住者証明書を提出して租税条約の適用を受けてシンガポールの免税を受けないと損です。

その他に、居住者証明書を提出したのに拒絶されたというものに、次のような内容があります。

  • 書類の様式に「租税条約等締結国用」ではなく「その他用」を使用した
  • 提出先国名をシンガポールではなくアメリカにした
  • 居住者証明書の部分だけ提出して、請求書の部分といっしょに提出しなかった
  • 最初にマイナンバーカードや免許証を提出してしまったから、有効期限がリセットされない、ドキュメントの種類の選択が間違ったまま
  • iPhoneで証明書の写真を撮影して送ったが、JPEG形式ではなくHEIC形式だった
  • ドキュメントの種類を「税法上の居住地の証明書」ではなく「その他」にしていた
  • 再提出を求められた際に「追加の書類」として居住者証明書を提出した(※シンガポールまたは税法上の居住地の[税務情報更新]で提出しなおさなかった
  • PDFへの変換方法によっては承認されない場合がある(※JPEGを推奨)
  • AdSense での収益が認証の基準額に達しておらず、本人確認、PIN入力によるお支払い先住所確認が完了していない
  • 居住者証明書のPDFファイルを提出したつもりが未記載のPDFフォームだった
  • 提出したのが法務省フォームの居住証明書、市役所が発行する課税証明書、法務局が発行する居住許可証(在留カード)だった

【参考】2024年2月2日の記事Googleアドセンス税務情報の居住者証明書が承認されない不一致とはに、居住者証明書やアドセンスに登録した住所・氏名の記載実例を示しました。

備考

A国の法令の規定によりA国の居住者と判定され、日本でも居住者と判定された結果、日本と外国の両方で居住者となり、双方の国で課税される可能性があります(これを「双方居住者」と呼んでいます。)。
このような場合、日本とA国との間に租税条約があれば、その規定に従って、いずれの国の居住者であるかを判定します。
*

引用:国税庁ホームページ No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)より

特典条項を有する租税条約の場合

租税条約の規定の適用に関して条約の特典を受けることができる居住者についての条件を定めている租税条約の規定、

・・・・・・ 中略 ・・・・・・

なお、この場合、居住者証明書は提示の日前1年以内に作成されたものに限ります。
*

引用:国税庁ホームページ No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)より

当初1年以上の海外勤務の予定で出国した者は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります(出国時に遡及して居住者となることはありません。)。
 また、当初1年未満の海外勤務の予定で出国した場合には、出国の時においては居住者として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外勤務が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者となります。
*

引用:国税庁ホームページ 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定より


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13件のコメント 追加

  1. マサ より:

    領収書の部分はどこにありますか?

    1. KenU より:

      お支払い領収書のことですね。
      お支払い情報>ご利用履歴を表示する> プルダウンの「すべて」→「お支払い」、「今月」→「全期間」を選択。青文字になっている「自動支払い・・・」をクリック 以上。

  2. 鈴木 より:

    居住者証明書交付請求書部分も送ったようですが、そうすると文字が小さくなって判別できなくなりそうですが、何か撮影方法は工夫しましたか?そうであれば方法を教えてもらえると助かります。

    1. KenU より:

      本文にも記載しましたが、私は家庭用のプリンタースキャナー複合機でスキャンしてjpg画像を得ました。他の人は、セブン-イレブンのマルチコピー機にUSBメモリーをセットしてスキャンして、PDF画像をUSBメモリーへ保存するなどしています。また、新しいスマートフォンであれば、小さな文字も十分に判読できる解像度があるので、写真(JPGまたはPNG)を撮影して送付する人もいます。

      一応、請求書部分も必要な理由を述べます。
      証明書部分に「上記の請求者は・・・日本国居住者であることを証明します。」との記載があり、請求書部分がないと誰を証明しているのか分からないからです。

      1. 鈴木 より:

        ありがとうございます。参考になりました。

  3. より:

    非常に参考になりました。
    お尋ねしたいのですが、居住者証明書交付請求書部分も撮影しないといけないのですね。
    下の居住者証明書だけではいけないということですよね?

    1. KenU より:

      はい、その通りです。

  4. c より:

    まとめありがとうございます。3つ質問があります。
    <質問①>
    国税庁HPからダウンロードされた居住者証明書交付申請書は、印刷用と書かれたものを印刷して手書きで書かれましたか?それとも、入力用と書かれたものをAdobePDF編集ファイルか何かで入力されましたか?Macで入力しようとしたら、フォントサイズが縮小できず枠内に収まりきらず非表示なってしまったので、手書きでも良いのかなと疑問に思った次第です。
    <質問②>
    居住証明書交付申請書を2部作成されて、管轄の税務署に持ち込み、捺印を得られるまでどれくらいかかりましたか?その場でもらえるのでしょうか?
    <質問③>
    普通、海外向けに提出する書類には外務省の「アポスティーユ認証」という手続きが必要になるのですが、税務署で捺印された居住証明書はそのまま画像ファイルをアドセンス管理画面にアップロードされて受付受理されたのでしょうか?それとも、筆者様もアポスティーユ認証を取得されてから提出されたのでしょうか?

    以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

    1. KenU より:

      質問にお答えします。

      A1. 私の場合、税務署で紙の様式を出してもらって、その場で2部手書きしました。住所欄が小さいので枠からはみ出しましたが、税務署の人は大丈夫ですよと言ってくれました。英文住所のJAPANの文字が。
      税務署によっては、紙の様式を出してくれず、国税庁のHPから印刷してくるように言われて追い返された人もいます。
      ちなみに、入力用の様式は、ダウンロードして、いったんPCに保存してからAcrobat Readerで開かないと、うまく入力できませんでした。

      A2. 私の場合、3時間程度でした。ただし、対応は税務署により様々で、30分で出してもらえた人、数日かかると言われた人、送付するから切手と返送用封筒を持ってくるように言われた人、一般人は居住者証明書など要求しないものだと説明を求められた人、など。

      A3. アポスティーユ認証は知りませんでした。
      そのままの画像のアップロードで問題ありませんでした。
      外務省のHPを確認しましたところ、アポスティーユ認証は、海外渡航・滞在に関するセクションに説明があります。
      Googleのヘルプにもアポスティーユ認証を要求されているような記載はありませんでした。
      また、アポスティーユ認証は書類原本に付箋が貼られて証明されるもので、書類原本の提出が基本となっています。

      以上のような回答でよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  5. KENU さん
    回答ありがとうございました。
    1.のアメリカの税務情報の登録については、自身に身に覚えが無いといった点では
    シンガポールとおなじです。
    ただ、エラーの警告ががシンガポールの税務情報の追加は赤で表示されていますが
    アメリカは、シンガポールの追加をクリックした後に青表示だったのでまずシンガポールを対処しそれからまだ表示されるようでしたら考えようと思います。
    2.について、ありがとうございました。私も様子見としてゆきたいと思います。

  6. bloggerでAdSenseのお支払いメニューで赤い枠のメッセージが出て戸惑ってました。税務情報の追加で、居住者証明書をアップロードするのですね。
    やっとこのページにたどり着きました。感激です、ありがとうございます。

    質問ですが、
    1.赤枠の「税務情報の追加」をクリックするとアメリカとシンガポールの青枠での「税務情報の追加」が表示された場合、シンガポールとアメリカ合衆国の居住者証明書を登録する必要があるのでしょうか。
    2.証明書をアップロードするときに、有効期間を1年とすると1年後に再度居住者証明書をアップロードしないといけないのでしょうか。

    お手数ですが上記2点の回答をご都合が良いときいただけると助かります。

    1. KenU より:

      質問にお答えします。

      1.私の場合、昨年にYouTubeの収益の関係で、アメリカの税務情報の追加が求められたので、先に手続きが完了しています。アドセンス広告でアメリカからの収益がある場合には、アメリカの税務情報を追加しないと二重課税されて収益の24%が源泉徴収されるようです。あなたが、アメリカから収益を得ているかどうかは私には分かりませんので、アメリカ税務情報の追加が必要かどうかは自身でご判断ください。追加しておいても問題はないのかもしれませんが、私にはその知見はありません。なお、アメリカの税務情報追加では、納税者番号(TIN)の代わりに、日本のマイナンバー(個人番号)が必要になります。(マイナカードではなく)
      私は、
      https://www.onamae.com/column/adsense/14/
      を参考にしました。このページの最後説明の「新しいフォームを送信」は間違ってて、「送信」して終わりです。

      2.シンガポールと居住地の税務情報登録は、私も今回初めて行ったので、1年後に居住者証明書の更新が必要になるかどうかは分かりません。更新依頼通知がきたら、再度取得しなおしてアップロードすればよいと考えています。

    2. KenU より:

      先日、Googleから居住者証明書の更新依頼通知が着たので、新しい証明書をアップロードして承認されました。
      ブログに書きました。
      https://ikinarilarc.com/2024/08/22/tax-information-update/

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