過去に
『【手続き概要】人工肛門の造設手術をしたら年金事務所へ障害年金の受給相談と申請へ』を公開しまた。
また、YouTube 人工肛門生活実態チャンネル動画でも、
『【これでOK】人工肛門で障害年金をもらう申請ガイド|手続きの流れと必要書類』を配信しています。
そうしたこともあって、SNS経由で次のような相談を受けました。
「書類作成に自信がないので、社労士に頼もうか迷っている」
「とくに、『病歴・就労状況等申立書』の書き方が分からない」
そこで今回、病歴・就労状況等申立書の記載例を作成しました。
2つの記載例(①と②)を以下に掲載しています。
※画像をクリックすると、PDFでダウンロードできます。
⚠️注意
本例は、「記載例」であり「実例」ではありません。実際に作成する際は、ご自身の状況に合わせて内容を調整して提出してください。
人工肛門の場合は、障害年金の認定基準が明確です(ネットにある、うつ病や精神疾患のような、診断書や申立書に左右される、あいまいな判定基準とは違うということを理解しましょう)。
「初診日」が確認でき、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」に必要な情報が記載されていれば、原則として障害厚生年金3級に認定されます(※初診日に厚生年金に加入していた方(会社員など)が対象)。
日本年金機構には無料の年金相談窓口があり、相談員が丁寧に手続きの案内をしてくれるので、「書類の書き方が悪くて不支給になったらどうしよう」などと心配する必要はありません。
病状や日常生活での大変さを「誇張」することも一切必要ありません。
率直に、ありのままの事実のみ申し立てましょう。
わざわざ数十万円もの費用がかかる社労士に依頼しなくても、ほとんどのケースでは自力で十分対応できます。
今回、一時的人工肛門のケース(閉鎖予定のストーマ)の記載例も示していますが、受給には注意が必要です。
ストーマ閉鎖後も受給を続けた場合、不正受給と見なされることがあり、後に全額返還を求められるほか、追徴金が課される可能性もあります。
また、悪質と判断された場合には、刑法上の詐欺罪(10年以下の懲役)が適用されるケースもあります。
閉鎖や障害状態の変化があった際は、速やかに年金事務所へ連絡・届出を行ってください。
【参考】日本年金機構パンフレット⇒ 病歴・就労状況等申立書の記載要領(PDF 1,930KB)
「申立書の裏面『その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください』欄には、『日常生活において本人がどのくらいの不自由さを感じているかを記入してください。』」とあります。
どのようなことでも構いません。参考までに、記入例を次に挙げてみます。
記入例:
- ストーマ周囲皮膚にかぶれや発赤などの皮膚トラブルを生じることがあり、ストーマ外来への通院を余儀なくされ、交通費や時間がかかる。
- ストーマ装具の剥がれが生じ、便漏れや臭い漏れの不安、電車内や運転中などすぐに装具を交換できない状況があるため、外出や旅行を控えがちになった。
- ストーマを圧迫しないようにするため、選べる服装の幅が狭まり、おしゃれを楽しみにくくなった。
- 運動する際には、ストーマ装具が剥がれにくくなるような補強が必要で、手間や追加費用がかかる。
- 便の排出に時間がかかるため、公共トイレの使用の際に周囲の目が気になり心苦しくなる。長時間の場合、自動でロックが解除されるトイレもあり、不安になることがある。
- 装具を外して入浴する際、ストーマから便が出ることがあり、お湯を汚して家族に迷惑をかけないように注意が必要でリラックスできない。また、入浴時に便が排出されたときは、清掃や処理に手間がかかる。
- ストーマから予期せぬ不随意の放屁があるため、人込みを避けるようになったほか、会議中、映画館などの静かなシーンでの気まずさや、仕事に集中できなくなることがある。
- 勤務時間中に装具の不調や排便が気になり、トイレに何度も行く必要があり業務に集中しづらい。
- 夜間の就寝中、自由に寝がえりを打ったり、うつ伏せで寝たりすることができない。
- 臭いや音などに対する不安から、人との食事や会話の場面でも緊張してしまう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
この内容が少しでも参考になればうれしいです。
実際、本記事を参考にして無事に申請が完了し、年金の受給が開始されたという方からの報告もいただいています。
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