ワイヤレスイヤホンが欲しくて家電ショップをぶらぶらしていて見つけた商品。
ワイヤレス骨伝導イヤホンを試しに購入してみたので紹介します。
骨伝導技術は知っていましたが、イヤホンが販売されているとは知りませんでした。
骨伝導イヤホンの何が良いのか?といえば、耳穴を塞がないので、人から話しかけられてもすぐに気づいて反応できること。
そして、イヤホンを外さずにそのまま会話が可能です。
話しかけられてもなかなか気が付かず、え?って言いながら、ばつが悪い表情でスマホをいじってイヤホンを外すシーン、ありがちですよね?
また、イヤホンして音楽聴きながら、歩いている人、チャリンコに乗っている高校生をよく見ますが、緊急自動車のサイレンなど周囲の音が聞こえないので危険だなぁと感じていました。
骨伝導イヤホンにすれば、安全性が向上するのではないかと思います。
なお、自転車運転中のイヤホン使用に関する法令については、このブログの最後に紹介します。
購入したのは、SHOKZ(ショックス)OpenRun(オープンラン)Black S803、品番SKZ-EP-000003。
ちなみに、バンドを21mm短くしたOPENRUN MINI(S803Mini)という製品もあります。






商品カテゴリーはイヤホンですが、英語表記では骨伝導スポーツヘッドホン(BONE CONDUCTION SPORT HEADOPHONES)となっています。
でも、こめかみ(Temple)から音を伝えるから、テンプルホン?
いや、骨伝ホン(こつでん)とか?
いずれ高校生の会話で、「おまえコツデンじゃねーの?だっせ~」とかいう会話が流行するかも知れません(笑。
すみません、本筋から脱線しました。
購入した商品構成は、本体に、バッテリー充電用USBケーブルと収納用ポーチが付属しています。
ケーブルのコネクターは、マグネット式の急速充電対応。
約10分の充電で最大1.5時間の連続再生が可能です。
なお、バッテリー放電状態からのフル充電(0 – 100%)には、約1.5時間かかります。
充電中は赤色LEDが点灯し、充電完了で青色LEDが点灯します。
満充電で連続再生可能時間は8時間。
SHOKZイヤホンは、スピーカーの振動で生じる空気の波により鼓膜を振動し音を伝達する従来のイヤホンと異なり、トランスデューサーが頬骨を通して振動を送り、鼓膜を迂回して内耳に直接音を伝えます。
そのため、重低音の音圧を出すのはちょっと苦手かもしれません。
耳は疲れにくいですが、こめかみの圧迫感が苦手な人には、長時間の使用はちょっと辛いかもしれません。
でも、音は悪くないですし、これまでにない新しい感覚が楽しめます。
骨伝導イヤホンのメリットについては、メーカーサイトでは、” 周囲に気づける ”、” 耳が痛くならない ”、” 清潔 ”、” 優れた防水性 ”、を上げています。(→SHOKZ HPリンク)
本当は、ずっと以前からBOSEのワイヤレスのノイズキャンセリングイヤホンが欲しかったんです。
でも、値段で躊躇していました。
そして、テックランド ヤマダ電機店内で物色していたときに見つけたのが、この骨伝導でした。
視聴をして気に入り、価格はリーズナブルな16,986円(税込み)で、2年のメーカー保証だったので購入したという訳です。
。
やはり周囲に気づけるというのは、骨伝導イヤホンのアドバンテージです。
興味のある方は、電気店で視聴してみてください。
さて、自転車運転時のイヤホン使用についてですが、道路交通法で明確に禁止されていません。
宮城県の場合、次のとおり、条例にイヤホンの規程はなく、内容も不明確です。
(自転車利用者の責務)
引用:自転車安全利用条例 令和二年七月十三日 宮城県条例第五十号
第6条 自転車利用者は、法その他の関係法令を遵守しなければならない。
イヤホンに関する記載は、宮城県道路交通規則にあります。
(運転者の遵守事項)
引用:宮城県道路交通規則 (令和4年5月13日施行)
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(11)高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。
ここで、「車両」の定義が気になります。
道路交通法 第2条の” 車両 ”の定義では「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」となっていて、自転車は ” 軽車両 ” に定義されています。
「交通に関する音又は声が聞こえないような状態」ではなければ違反にならないとも解釈できる記載なので、骨伝導イヤホンの使用であれば反論はできそうです。
そもそも、交通機動隊員や自転車警官はインカムやイヤホンを使用していますから。
ちなみに、宮城県道路交通規則では、白バイ隊員のインカムや自転車おまわりさんのイヤホン使用が認められる内容、「ただし、(以下省略)・・・」が追加されています。
さらに、地方自治法上、条例又は規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(第14条第3項、第15条第2項)そうですが、宮城県道路交通規則には過料の規程に関する記載はありませんでした。